京丹後 法律事務所
信頼できる専門家として
地域に根ざした親身な対応を。豊富な経験と実績であなたをサポートします。お客様の笑顔を大切に。私たちは地域の皆様の味方です。


京丹後法律事務所の特徴

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当事務所には、27年以上のキャリアを持つ弁護士・下浦をはじめ、数々の業務をサポートする優秀なスタッフが在籍しています。地域に根ざした確かな実績と法的ノウハウで、皆さんのお悩みに日々寄り添っております。私たちの経験とチームワークは、必ず依頼者の力になれると信じています。気軽にご相談しやすい、敷居の低い弁護士事務所です。事前のご予約で土日祝も対応可能です。
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様々な法的な問題、たとえば、配偶者と調停、相続問題、交通事故、法人同士の裁判など、裁判や調停で納得のいく解決に至るためには、類似事件の過去の判決、調停の進め方、裁判での応対などの経験が重要です。
離婚問題について
■慰謝料
慰謝料は被害者に与えた精神的な苦痛に対して、その賠償として支払われる金銭です。離婚問題の場合であれば、不貞や暴力など離婚原因となる有責行為をした者に対して損害賠償請求ということになります。
ただし、慰謝料は離婚するすべての夫婦に発生するものではありません。性格の不一致や家族との関係が良くないために離婚に至った場合などのケースの場合は慰謝料がもらえません。
また、注意したいのが「期限」についてです。慰謝料を請求する場合の期限は、離婚成立から3年です。期限を過ぎると時効となり請求不可となります。慰謝料の請求は、離婚を決めたと同時にできるだけ早く進める必要があります。
■親権、養育費、面会交流
協議離婚の場合、協議によって親権者を決定します。裁判上の離婚の場合は、裁判所の決定によって親権者を決定します。養育費は基本的に、子供が成人して大人として自立できるという年齢までに必要な費用などを子供を養育しない他方の親が支払うものです。
養育費は結婚をしているか否かに関わらず請求する事ができ、養育費の支給期間は当事者との話し合いによって決められますが、家庭裁判所に判断をゆだねる場合もあります。 一般的に20歳まで養育費を支払う例が多く、養育費の金額は生活保護基準方式に基づき算出されます。
協議や裁判といった離婚の形態に関わらず、養育費というのは必ず取り決められるものです。また、離婚後でも養育費の分担について話し合うことは可能です。
■財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚時に二人で分配することができる制度です。
離婚後、財産分与を請求できる期間には時効があり、2年の消滅時効を過ぎると請求できる権利を失います。離婚後に請求することもできますが、離婚成立前に財産分与について詳しく取り決めておいたほうが良いでしょう。離婚成立後では、支払ってもらえない、減額される、など問題が出る可能性があります。 また、財産分与は慰謝料とは異なり、離婚の責任がどちらにあるかは問わず、離婚原因を作った配偶者からも請求ができます。
婚姻期間中に生じた借金、住宅ローンや車のローンなどの共同生活のために負担したマイナスの財産も名義人に関わらず財産分与の対象となります。離婚における財産分与でよく問題となるのが、住宅ローンです。財産分与の対象は、不動産の時下から分与時のローン残債を差し引いた金額となります。売却すると税金もかかり、離婚後に相手と金銭のやり取りはしたくないという場合は、どちらかの単独所有とし、所有者が残りのローンを引き受け、その価値を金銭で清算する方が良いでしょう。
相続問題について
■相続
被相続人が亡くなった場合、財産は相続人に引き継がれます。被相続人が亡くなった時点で、生存配偶者がいればその配偶者は他の相続人(親や子、兄弟姉妹)とともに相続人となります。
離婚した場合は元配偶者には相続権が与えられません。また、内縁関係にある配偶者も法律に基づく配偶者には該当しないため、相続権を否定されています。
■遺産分割
共同相続の場合に、相続人の間でその相続分の割合に従って分割し、各相続人の財産を定めることを遺産分割といいます。分割は,遺産に属する物または権利の種類および性質,各相続人の職業その他一切の事情を考慮して行ないます。遺言書が無い場合、又はあったとしても方式に欠陥があるため遺言書としての効力が無効の場合は、相続人による分割協議にて遺産を分けることになります。
相続人の間で相続財産の配分を話し合い決定します。分割内容は、法定相続の割合でも他の方法でも問題ありません。協議分割の場合は必ず相続人全員の同意が必要です。協議が整えば「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印します。また、協議書には印鑑証明書を添付するのが通例です。
■遺言書の作成・執行
遺言書とは、遺言者(被相続人)が生前に、自身の意思に基づいて死後の法律関係や財産関係の処理について定めておくものです。それを記録したものが遺言書となります。
遺言書は、親族間での相続争いの抑制、財産の割り振りが自分の意思で行える、相続人以外にも財産を分けることができる、相続手続を円滑に行える、などメリットのあることです。ただし、遺言書の形式は民法によって定められており、民法の規定に沿ったものでないと無効となってしまう可能性もあるため注意が必要です。
遺言書作成時に、「遺言執行者」を指定します。これにより相続開始後、遺言執行者は単独で遺言の内容の実行手続を行うことができます。
多重債務(借金・債務整理)について
■任意整理
任意整理とは、裁判所などの公的機関を使わず、債権者と私的に話し合いをすることで借金の減額、利息のカットなどの返済方法を考え、和解を勧める手続きです。
任意であるため、債権者には、話し合いに応じる義務はありません。任意整理後に残った債務は通常3年間から5年間で分割し支払うこととなるため、将来的に支払えるだけの収入が見込めることが条 件となります。
■個人再生
個人再生は、住宅ローン特別条項を活用するなど、マイホームを維持しながら債務整理ができます。
借金は返したいが、自宅も残したいとお悩みの方の借金の圧縮をサポートいたします。
1,000万円の借金を2割に、500万円の借金を100万に、など個人再生の実績をあげています。
■自己破産
自己破産とは、裁判所に借金などの支払債務を支払えないと認めてもらい、その債務を免責(ゼロ)にしてもらう債務整理の方法です。
自己破産は借金問題の解決方法の一つですが、手続など簡単に出来るものではなく、専門家である弁護士に依頼するのが一般的です。
破産希望者からのご相談をよくいただいています。債権者への通知、裁判所への申し立て、免責(個人の場合)、廃止(法人の場合)まで、最初から最後までサポートします。